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購入者誓約書(輸出免税物購入記録票)(㈲セキュリティプロダクツ)

商品コード:
F-01~F-03
関連カテゴリ:
体制構築系 > 免税手続グッズ
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免税販売する際に必要な「購⼊記録票」(購⼊者誓約書)です。

免税販売の手続の流れ

1.⾮居住者から旅券(パスポート)等の提⽰を受ける
※ 非居住者であっても、旅券等を所持していない者には、免税販売ができない。
※ 旅券以外に認められるものは以下のもの。
◯ 乗員上陸許可書◯ 緊急上陸許可書◯ 遭難による上陸許可書

2.「購⼊記録票」「購⼊者誓約書」の作成等
◯ 在留資格を、旅券等の上陸許可証印により確認する
① 免税店は「購入記録票」を作成する。
② 非居住者は免税店に「購入者誓約書」を提出する。
※ 実務では、購入記録票の作成時に複写で作成したものに、非居住者がサインする。
③ 免税店は「購入記録票」を非居住者のパスポート等へ貼付し、割印する。
④ 免税店は免税物品を非居住者に引き渡す。
⑤ 免税店は非居住者から提出を受けた「購入者誓約書」を保存する(約7年)。

3.出国の際に購⼊した免税物品を携帯して国外へ持ち出す
⑥ 非居住者は出国に際して税関に、パスポート等に貼付された「購入記録票」を提出する。
⑦ 非居住者は、出国の際に購入した免税物品を携帯して国外へ持ち出す。
※ ただし、別送した場合は除く。
※ 非居住者は免税物品を出国前に他人に譲渡してはならない。
※ 飲料類、化粧品類(平成26年10月以降の免税対象物品)等における液体物は国際線においては客室内への持込制限があるので、受託手荷物とする必要があります。(詳細は国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000006.htmlをご参照下さい。)

一般物品用

購入者誓約書(輸出免税物購入記録票)(㈲セキュリティプロダクツ)

消耗品用

購入者誓約書(輸出免税物購入記録票)(㈲セキュリティプロダクツ)

一般物品・消耗品混在用

購入者誓約書(輸出免税物購入記録票)(㈲セキュリティプロダクツ)

価格:450円(税抜)/冊

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