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免税店開設サポート(インバウンドのお店)
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免税店開設サポート(インバウンドのお店)

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product13
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体制構築系 > 免税店開設サポート
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消費税の免税販売を行うには、免税店の許可が必要です。インバウンドのお店では、税理士と提携の上、免税店開設の相談・免税販売マニュアルの作成・申請書の代行申請・提出まで、一貫してサポートします。

当店と税理士との提携サービスだから安心

免税店開設サポート(インバウンドのお店)
免税手続に関して、税務署に提出する免税店の許可申請書の提出代行は、税理士でないとできません。

インバウンドのお店の『免税店開設サポート』は、インバウンド全般に精通している当店と、消費税法に強い税理士とがしっかりと提携しているため、アフターフォローも含めて安心してお任せください。

左記写真は、当店代表・中小企業診断士の松浪です。

輸出物品販売場における輸出免税

輸出物品販売場(免税店)を経営する事業者(注1)が、外国人旅行者などの非居住者に対して免税対象物品(注2)を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除されます。
輸出物品販売場における免税の適用を受けるためには、一定の方法により販売し、購入者誓約書等を7年間保存する必要があります。(注3)

(注1)
輸出物品販売場を開設しようとする事業者(消費税の課税事業者に限ります。)は、販売場ごとに事業者の納税地を所轄する税務署長の許可を受ける必要があります。

(注2)
免税販売の対象となるのは、一般物品(消耗品以外のもの)については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円以上のもの、消耗品(食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品)については、同一の非居住者に対する同一店舗における1日の販売額の合計が5千円以上50万円以下の範囲内のものです。
なお、免税対象物品には、金又は白金の地金は含まれません。

(注3)
事業者が購入者誓約書を保存しない場合や、非居住者が免税購入した物品を出国日までに輸出しない場合等は、消費税は免除されません。

(国税庁HPより)

申請書に添付する必要がある書類

1)許可を受けようとする販売場の見取図(免税販売手続を行う場所を付記したもの)

2)その他参考となるべき書類
・免税販売の方法を販売員に周知するための資料(免税販売手続マニュアルなど)
・免税販売手続を行う人員の配置状況が確認できる資料(免税販売手続を行う場所の見取図に人員の配置状況を付記したものなど)
・申請者の事業内容が確認できる資料(会社案内やホームページ掲載情報など)
・許可を受けようとする販売場の取扱商品が確認できる資料(取扱商品リスト、商品カタログなど)
・許可を受けようとする販売場において作成する購入記録票のサンプル

(国税庁 輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表より)

一般型輸出物品販売場の許可要件

① 次のイ、ロの要件を満たす事業者(課税事業者に限ります。)が経営する販売場であること。

イ 現に国税の滞納(その滞納額の徴収が著しく困難であるものに限る。)がないこと。

ロ 輸出物品販売場の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者でないことその他輸出物品 販売場を経営する事業者として特に不適当と認められる事情がないこと。

② 現に非居住者の利用する場所又は非居住者の利用が見込まれる場所に所在する販売場であること。

③ 非居住者に対して免税販売するための手続(免税販売手続)に必要な人員を配置し、かつ、免税販売手続を行うための設備を有する販売場であること。

※ 「免税販売手続に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。なお、外国語については、母国語のように流ちょうに話せることまでを必要としているものではなく、パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者に手続を説明できる程度で差し支えありません。

※「免税販売手続を行うための設備を有する」とは、免税販売の際に必要となる手続を行うためのカウンター等の設備があることを求めているものであり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているものではありません。

(国税庁 輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表より)

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インバウンドのお店について

インバウンドのお店は、「外国人観光客を受け入れたい企業(団体)様」に対して「外国人観光客の受入体制構築・集客に役立つ商品」を紹介するWEBサイトです。

インバウンド対応に役立つ様々な商品をサイト上で比較検討することにより、お客様の企業にマッチした最適かつ効率的な商品選定が可能となります。